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31件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-03-22 第204回国会 参議院 法務委員会 第3号

委員指摘夫婦同居協力扶助に関する調停審判は、民法七百五十二条に基づいて、夫婦の一方が他方の者に対して同居自体生活費支払等を求めるものが考えられるところでございます。もっとも、このような内容は、実務上、夫婦関係調整調停、いわゆる円満調停でございますが、や婚姻費用分担に関する処分調停又は審判などとして申し立てられるものが多いものと認識しております。  

手嶋あさみ

2021-03-22 第204回国会 参議院 法務委員会 第3号

指摘民法七百五十二条は、夫婦同居協力、扶助義務を定めるものでございます。このうち、協力義務につきましては、夫婦子供の養育についても協力をする義務があると解されているものと承知しております。また、扶助義務についても、夫婦は互いに未成熟子を含む夫婦共同生活に必要な負担をする必要があると解されているものと承知しております。

小出邦夫

2019-04-10 第198回国会 衆議院 法務委員会 第9号

井出委員 夫婦というのは、民法の七百五十二条で、同居それから協力、扶助義務がありますので、離婚をして、そうした義務関係になければ、夫婦ということについては、夫婦ではないとなるのかなとも思うんですが、別居をしているとはいえ、親子ですね、その子供ですね、今、法律上、親子関係は存続すると。  

井出庸生

1997-06-16 第140回国会 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第7号

それは一体何を言うかとなってくると、実際の遺族をめぐった判例というのは私寡聞にして知りませんので、私の解釈論になりますが、夫婦それから親子、ここまでは法律で、夫婦の場合だったら同居協力、扶助義務が明記されていますし、親が未成年の子に対するところでは子供を監護教育する権利の中に親と子の精神的つながりということが含まれてまいりますし、そしてあとは同居親族と、これは民法七百三十条に規定がありますが、

深谷松男

1995-09-28 第133回国会 参議院 決算委員会 閉会後第6号

第二に、配偶者に対する協力扶助関係でございますが、これにつきましては配偶者に対する協力扶助を著しく怠っている者からの信義に反するような離婚請求は許さないということを考えております。婚姻費用分担義務といいますものは協力扶助義務のいわば根幹をなすものでございますから、この義務を著しく怠っている者から離婚請求が起こされたというような場合には、その請求は排斥されるということになろうかと思います。

小池信行

1986-05-16 第104回国会 衆議院 外務委員会 第14号

だから、今の御答弁を聞いていて、おかしな御答弁だなと実は思っておりますが、さて、夫婦協力扶助それから婚姻中の夫婦間の問題全部含めまして渉外家事事件というのがありますね、問題になる事件事件数からいったら日本はどれくらいになってきておりますか、このところ。ふえているのですか、減っているのですか、余りふえないで、ずっと横ばいになっているのですか、どうなんですか。

土井たか子

1980-05-08 第91回国会 参議院 法務委員会 第8号

つまり夫婦と同じような保護を与えているということが言えようかと思うのでございましそ、たとえば同居し、協力扶助をするという義務夫婦の間でそういう義務がございますけれども、そういう義務内縁夫婦間においてもこれは認められると思いますし、いわゆる貞操義務というようなものにつきましても、これはやはり内縁夫婦についても認められると、それが裁判例であると思います。

貞家克己

1980-04-15 第91回国会 衆議院 法務委員会 第15号

貞家政府委員 一般的に配偶者貢献提案理由でも言っておりますのは、これはいわゆる内助の功といいますか、一般的に申してそういったものの相続面における評価を高くするということで、一律にそういったものを少なくとも二分の一というような考え方に立ったわけでございますが、寄与分のところにまいりますと、夫婦間の通常協力扶助義務の覆行を超えると申しますか、それ以上に評価されるべき特別の貢献があった、典型的なものは

貞家克己

1980-04-08 第91回国会 衆議院 法務委員会 第13号

ただ、遺産の維持、増加に特別の貢献をしたというその態様は具体的には多種多様でありましょうから、単に同居して協力扶助する権利義務を持つ夫婦の間で療養看護をしても、それは恐らくこの特別寄与にはならないだろうと思うわけで、非常に長期にわたって家政婦なり看護婦なりをあるいは病院入院をしなければならないということであったのを、妻が一般夫婦の間の療養看護協力扶助義務以上に何年間にもわたって看護することによって

鍛冶千鶴子

1975-02-26 第75回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号

婚姻をして同居すると、同居協力、扶助義務がある。特有財産であっても一方配偶者に全くそのものに対する権利がないかどうか。身分法上、婚姻をして夫の家に入れば、その家を使用収益する権利がありますね。もちろん対外的に対抗要件があるかないか、あるいは物権的な排他的専有権になるかどうか、これは大いに問題がありましょう。しかし、少なくとも当事者間で全く権利がないかどうか、この点は法務省の方はいかがですか。

荒木宏

1974-04-02 第72回国会 衆議院 法務委員会 第23号

あるいは夫婦協力扶助調停条項を見ますと、「1、相手方申立人に対し、下記事項を誓約する。(イ) 飲酒は週2回とする。(ロ) 何事も嘘をいわない。(ハ) 家庭内のことは全部相談する。(ニ) 外で酒を飲んで帰らない。(ホ) 月の初めに1カ月の計画を立てて楽しい家庭を築く。2、申立人相手方に対し、下記事項を誓約する。(イ) 家庭の主婦として細心かつ愛情ある心遣いをする。

正森成二

1956-02-08 第24回国会 衆議院 法務委員会 第4号

しかし、観点をかえて、家庭裁判審判及び調停には、たとえば夫婦同居その他夫婦間の協力扶助に関する事件とか、あるいは子の監護に関する事件であるとか、財産の管理、共有財産分割事件であるとか、それから、先ほど宇田川局長が特に例示いたしておりました特別の場合等は、普通裁判所の判決や調停の場合と全く趣きを異にするものがあって、また一般金銭債務強制執行によって目的を達し得ないものがあるから、これらについて

佐竹晴記

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