2021-03-30 第204回国会 参議院 法務委員会 第4号
前回、実は、民法七百五十二条、これは夫婦の同居、協力、扶助の義務を定めているんですけれども、これについて質問させていただきまして、少し、二、三問題が残っておりましたので、そこをまず継続させていただきます。
前回、実は、民法七百五十二条、これは夫婦の同居、協力、扶助の義務を定めているんですけれども、これについて質問させていただきまして、少し、二、三問題が残っておりましたので、そこをまず継続させていただきます。
委員御指摘の夫婦の同居、協力扶助に関する調停、審判は、民法七百五十二条に基づいて、夫婦の一方が他方の者に対して同居自体や生活費の支払等を求めるものが考えられるところでございます。もっとも、このような内容は、実務上、夫婦関係調整調停、いわゆる円満調停でございますが、や婚姻費用の分担に関する処分の調停又は審判などとして申し立てられるものが多いものと認識しております。
御指摘の民法七百五十二条は、夫婦の同居、協力、扶助の義務を定めるものでございます。このうち、協力義務につきましては、夫婦は子供の養育についても協力をする義務があると解されているものと承知しております。また、扶助義務についても、夫婦は互いに未成熟子を含む夫婦の共同生活に必要な負担をする必要があると解されているものと承知しております。
○井出委員 夫婦というのは、民法の七百五十二条で、同居それから協力、扶助の義務がありますので、離婚をして、そうした義務の関係になければ、夫婦ということについては、夫婦ではないとなるのかなとも思うんですが、別居をしているとはいえ、親子ですね、その子供ですね、今、法律上、親子関係は存続すると。
○国務大臣(山下貴司君) 法律上の夫婦につきましては、法律上、同居、協力、扶助の義務、相続権、財産権の共有の推定、離婚時における財産分与の請求権、共同親権といった権利義務が定められております。加えて、裁判上の離婚、すなわち協議によらない離婚の原因は法定されております。
このことについては、夫婦は相互に同居とか協力、扶助義務を負うなど、民法上最も密接な関係にある親族ということで構成されておりまして、一方の配偶者が死亡した場合には、残された配偶者の居住権を保護すべき必要性が類型的に高いということを想定して考慮したものでございます。
これは、夫婦は相互に同居、協力、扶助義務を負うなど、民法上最も密接な関係にある親族として構成されておりまして、一方の配偶者の死亡により、残された配偶者の生活を保障すべき必要性が類型的に高いことなどを考慮したものでございます。
それは一体何を言うかとなってくると、実際の遺族をめぐった判例というのは私寡聞にして知りませんので、私の解釈論になりますが、夫婦それから親子、ここまでは法律で、夫婦の場合だったら同居、協力、扶助の義務が明記されていますし、親が未成年の子に対するところでは子供を監護教育する権利の中に親と子の精神的つながりということが含まれてまいりますし、そしてあとは同居の親族と、これは民法七百三十条に規定がありますが、
第二に、配偶者に対する協力扶助の関係でございますが、これにつきましては配偶者に対する協力扶助を著しく怠っている者からの信義に反するような離婚請求は許さないということを考えております。婚姻費用の分担義務といいますものは協力扶助義務のいわば根幹をなすものでございますから、この義務を著しく怠っている者から離婚請求が起こされたというような場合には、その請求は排斥されるということになろうかと思います。
だから、今の御答弁を聞いていて、おかしな御答弁だなと実は思っておりますが、さて、夫婦協力扶助、それから婚姻中の夫婦間の問題全部含めまして渉外家事事件というのがありますね、問題になる事件。事件数からいったら日本はどれくらいになってきておりますか、このところ。ふえているのですか、減っているのですか、余りふえないで、ずっと横ばいになっているのですか、どうなんですか。
これがため、軍事面を中心として経済その他各般にわたり、国及び国民を挙げて米国との間に間断なき対話を行い、相互協力扶助の緊密一体的な関係を確保するよう、今後とも努力を重ねることが必要である。
○枇杷田政府委員 九条の乙類の関係は一号から十号まで分かれておりますけれども、夫婦間の協力扶助に関する処分だとか、共有財産の分割の関係であるとか、婚姻費用の分担の関係であるとかというようなことで十項目ほど規定されておるところでございます。
つまり夫婦と同じような保護を与えているということが言えようかと思うのでございましそ、たとえば同居し、協力扶助をするという義務、夫婦の間でそういう義務がございますけれども、そういう義務も内縁の夫婦間においてもこれは認められると思いますし、いわゆる貞操義務というようなものにつきましても、これはやはり内縁の夫婦についても認められると、それが裁判例であると思います。
ただ、この「特別の寄与」をした相続人に対して公平に合致した財産、遺産を分与するという制度は、通常の場合の夫婦の協力扶助義務、あるいは夫婦に限りません親族の間の扶養義務の履行という点につきましては、特別の修正を加えるということはしないというたてまえになっているわけでございます。
○貞家政府委員 特別の寄与というのはいわば一つの要件として厳格な感じを与えるわけでございますが、これはどういう考え方かと申しますと、一般的に夫婦の間では協力扶助ということをしなければなりませんし、また、その他の親族の相互間でも通常の扶養義務というものがあるわけでございます。
そこで、特別の寄与をしたということになりますので、たとえば夫婦間の一般の協力扶助義務の履行の範囲内あるいは親族同士の通常の扶養義務の範囲内と見られますものにつきましては、これは特別の寄与分の対象というふうにはいたしていないわけでございます。
○貞家政府委員 一般的に配偶者の貢献と提案理由でも言っておりますのは、これはいわゆる内助の功といいますか、一般的に申してそういったものの相続面における評価を高くするということで、一律にそういったものを少なくとも二分の一というような考え方に立ったわけでございますが、寄与分のところにまいりますと、夫婦間の通常の協力扶助義務の覆行を超えると申しますか、それ以上に評価されるべき特別の貢献があった、典型的なものは
ただ、遺産の維持、増加に特別の貢献をしたというその態様は具体的には多種多様でありましょうから、単に同居して協力扶助する権利義務を持つ夫婦の間で療養看護をしても、それは恐らくこの特別寄与にはならないだろうと思うわけで、非常に長期にわたって家政婦なり看護婦なりをあるいは病院入院をしなければならないということであったのを、妻が一般の夫婦の間の療養看護の協力扶助義務以上に何年間にもわたって看護することによって
それが一点と、いま一つ、夫婦は協力扶助の義務を負いますし、またその他の親族の間におきましても扶養義務というものを負うわけでありまして、そういった通常の夫婦あるいは親族として要求される程度の貢献については、これは特に相続について問題にしない。
○貞家政府委員 配偶者は一般的に協力扶助の義務を負うわけでございますから、普通の場合と申しますかいわば内助の功と言われる程度にとどまります場合には、これは特別の寄与をしたということでそれが認められるということにはならないわけでございます。
そこで、「特別の寄与」と申しておりますこれは何を言うかと申しますと、元来、夫婦というものは互いに協力、扶助の義務を負っているわけでございます。また、一定範囲の親族、これは直系血族とか兄弟姉妹が原則でございますけれども、一定範囲の親族は互いに扶養義務を負っているわけでございます。
時間の関係もあり、一々民法の条項を挙げることは避けますが、民法第七百五十二条、七百五十八条、七百六十条等、夫婦の同居・協力・扶助義務、家事・債務の連帯責任、及び判例として、自動車事故等の場合の妻の収入算定は十三万ないし十八万となっており、家事労働に相当すると見ることが妥当と思われます。
婚姻をして同居すると、同居、協力、扶助の義務がある。特有財産であっても一方配偶者に全くそのものに対する権利がないかどうか。身分法上、婚姻をして夫の家に入れば、その家を使用収益する権利がありますね。もちろん対外的に対抗要件があるかないか、あるいは物権的な排他的専有権になるかどうか、これは大いに問題がありましょう。しかし、少なくとも当事者間で全く権利がないかどうか、この点は法務省の方はいかがですか。
あるいは夫婦協力扶助の調停条項を見ますと、「1、相手方は申立人に対し、下記事項を誓約する。(イ) 飲酒は週2回とする。(ロ) 何事も嘘をいわない。(ハ) 家庭内のことは全部相談する。(ニ) 外で酒を飲んで帰らない。(ホ) 月の初めに1カ月の計画を立てて楽しい家庭を築く。2、申立人は相手方に対し、下記事項を誓約する。(イ) 家庭の主婦として細心かつ愛情ある心遣いをする。
しかし、観点をかえて、家庭裁判の審判及び調停には、たとえば夫婦の同居その他夫婦間の協力扶助に関する事件とか、あるいは子の監護に関する事件であるとか、財産の管理、共有財産の分割の事件であるとか、それから、先ほど宇田川局長が特に例示いたしておりました特別の場合等は、普通裁判所の判決や調停の場合と全く趣きを異にするものがあって、また一般金銭債務の強制執行によって目的を達し得ないものがあるから、これらについて